弁護士費用の説明
事件に着手する段階でお支払いただく費用です。事件が不成功の場合(例えば敗訴判決を受けた場合など。)であっても返金いたしません。
事件が成功した場合に、成功の度合いに応じてお支払いただく費用です。不成功の場合にはお支払いただく必要はありません。
出張を要する事件については、日当をいただく場合があります。移動時間を含めて4時間以内の場合には25,000円(税別)、4時間超の場合には50,000円(税別)を申し受けます。
弁護士が事件を処理するのに必要な出費のことを意味します。例えば、訴訟を提起する場合の印紙代や郵便切手代、交通費などです。
相談料:1時間 5,000円 以降1時間単位
(法人) 月額3万円~ (個人) 月額15,000円~
※当事務所はオーダーメード型顧問契約を採用しているため上記費用はあくまでも目安です。個々のご事情に応じて最終決定をさせていただきます。
着手金及び報酬金
弁護士費用は、必ず事前にご相談の上、金額または算出方法を契約書に明記いたします。
費用の目安は、次のとおりです。
※別途、消費税がかかります。
事件の種類 | 着手金 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
①金銭請求 ・売掛金 ・損害賠償 ・労働 ・消費者被害 ・非訟事件等有料 | 【経済的利益が300万円まで】 8% | 16% | ※ただし、着手金は10万円以上です。 ※保全事件・執行事件は左記着手金の2分の1以内、報酬金は4分の1以内です。 |
【経済的利益が300万円以上~3000万円以上】 5%+9万円 | 10%+18万円 | ||
【経済的利益が3000万円以上~3億円以下】 3%+69万円 | 6%+128万円 | ||
②建物の明渡請求 | 賃料滞納が6ヶ月以上続き、争点のないもの。 1ヶ月分の賃料または20万円のいずれか高い額20万円。 それ以外は上記① | 賃料滞納が6ヶ月以上続き、争点のないもの。 1ヶ月分の賃料または20万円のいずれか高い額20万円。 それ以外は上記① | - |
③未払い賃料請求 | 上記①による | 上記①による | - |
④敷金返還請求 | 【交渉】 賃料1ヶ月分の2分の1の額か5万円、いずれか高い額 | 上記①による | - |
上記①による | 上記①による | - | |
⑤境界に関する事件 | 30万円~60万円程度 | 30万円~60万円程度 | 別途測量費用がかかります。 |
⑥契約書及びこれに準じる書面の作成 | 10万円~ | なし ただし、非定型、争いがあるものなど、複雑又は特殊な事情がある場合 10万円~ | - |
⑦共有物分割請求 | 対象となる共有持分の3分の1の価額を経済的利益として、①に準ずる。 | 対象となる共有持分の3分の1の価額を経済的利益として、①に準ずる。 | - |
⑧賃料増減請求 | 増減額分の7年分の額を経済的利益として、①に準ずる。 | 増減額分の7年分の額を経済的利益として、①に準ずる。 | - |
⑨保全命令申立事件 (処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分等) | 本案の着手金の2分の1 | 本案の報酬の4分の1 | - |
⑩強制執行事件 | 本案の着手金の2分の1 | 本案の報酬の4分の1 | - |