弁護士費用

相談の流れ

弁護士費用の説明

着手金とは?

事件に着手する段階でお支払いただく費用です。事件が不成功の場合(例えば敗訴判決を受けた場合など。)であっても返金いたしません。

報酬金とは?

事件が成功した場合に、成功の度合いに応じてお支払いただく費用です。不成功の場合にはお支払いただく必要はありません。

日当とは?

出張を要する事件については、日当をいただく場合があります。移動時間を含めて4時間以内の場合には25,000円(税別)、4時間超の場合には50,000円(税別)を申し受けます。

実費とは?

弁護士が事件を処理するのに必要な出費のことを意味します。例えば、訴訟を提起する場合の印紙代や郵便切手代、交通費などです。

法律相談料

相談料:1時間 5,000  以降1時間単位

顧問料

(法人) 月額3万円~  (個人) 月額15,000円~

※当事務所はオーダーメード型顧問契約を採用しているため上記費用はあくまでも目安です。個々のご事情に応じて最終決定をさせていただきます。

着手金及び報酬金

弁護士費用は、必ず事前にご相談の上、金額または算出方法を契約書に明記いたします。
費用の目安は、次のとおりです。
※別途、消費税がかかります。

事件の種類着手金報酬備考
①金銭請求
・売掛金
・損害賠償
・労働
・消費者被害
・非訟事件等有料
【経済的利益が300万円まで】
8%
16%※ただし、着手金は10万円以上です。
※保全事件・執行事件は左記着手金の2分の1以内、報酬金は4分の1以内です。
【経済的利益が300万円以上~3000万円以上】
5%+9万円
10%+18万円
【経済的利益が3000万円以上~3億円以下】
3%+69万円
6%+128万円
②建物の明渡請求賃料滞納が6ヶ月以上続き、争点のないもの。

1ヶ月分の賃料または20万円のいずれか高い額20万円。

それ以外は上記①
賃料滞納が6ヶ月以上続き、争点のないもの。

1ヶ月分の賃料または20万円のいずれか高い額20万円。

それ以外は上記①
-
③未払い賃料請求上記①による上記①による-
④敷金返還請求【交渉】
賃料1ヶ月分の2分の1の額か5万円、いずれか高い額
上記①による-
上記①による上記①による-
⑤境界に関する事件30万円~60万円程度30万円~60万円程度別途測量費用がかかります。
⑥契約書及びこれに準じる書面の作成10万円~なし
ただし、非定型、争いがあるものなど、複雑又は特殊な事情がある場合
10万円~
-
⑦共有物分割請求対象となる共有持分の3分の1の価額を経済的利益として、①に準ずる。対象となる共有持分の3分の1の価額を経済的利益として、①に準ずる。-
⑧賃料増減請求増減額分の7年分の額を経済的利益として、①に準ずる。増減額分の7年分の額を経済的利益として、①に準ずる。-
⑨保全命令申立事件
(処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分等)
本案の着手金の2分の1本案の報酬の4分の1-
⑩強制執行事件本案の着手金の2分の1本案の報酬の4分の1-
不動産に強い弁護士をお探しの方 大宮パートナーズ法律事務所 弁護士 小野 雄大