近隣トラブル

近隣トラブル 境界線

最近では近所との繋がりがなくなったせいか、近隣とのトラブルが増えています。
隣りの家から樹木がはみ出している、「車にキズをつけた」と隣人に言われ修理費を請求された等、問題が多くあげられます。
また、土地の売買で隣地との境界を巡ってトラブルに発展してしまうケースも多々見受けられます。
一旦近隣トラブルに巻き込まれるとそこに住んでいる以上逃れることができない場合も多く、心理的負担も大きくなります。
近隣のトラブルでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

境界線

◎隣地所有者との間で、境界のトラブルが起きたら

法務局での筆界特定制度や、裁判所での筆界確定訴訟といった手段があります。
他にも様々な紛争解決制度がありますので、話し合いがつかない場合は弁護士に相談しましょう。

近隣トラブル 境界線
弁護士<br /> 小野雄大
弁護士であればどの制度を利用するのか、その選択基準を適切に示すことができます。 また境界線確定のための資料収集なども、弁護士が他士業と連携して進められますので、解決へ適切に導くことができます。

◎隣地の樹木が越境してきた場合は

枝が越境してきた場合は隣地所有者に対し切り取ることを請求でき、根が越境してきた場合は勝手に切り取ることができます。 民法の定め方では越境したのが枝か根かによって少し違ってくるので注意が必要です。

近隣トラブル 樹木
弁護士<br /> 小野雄大
いずれにしてもお互い様の精神が必要ですので、あまり強固な態度をしてしまうと更なるトラブルの原因にもなりかねません。 場合によっては「権利の濫用」として反撃される恐れもあります。 お困りの際は実際の状況を踏まえ、まずは弁護士にご相談ください。

◎隣地の崖が崩れてきた場合と予防措置について

実際に崩れてきた場合には、損害賠償請求や土砂の撤去費用請求などが考えられます。 また予防措置についても、「隣地の費用」として負担させられるか、折半ということも考えられるでしょう。

近隣トラブル 土砂崩れ
弁護士<br /> 小野雄大
ただ隣地との間の費用問題については、主張し合うだけの話し合いだけでは解決が難しいケースもあるかと思います。 そのような場合は弁護士にご相談下さい。 法的な道筋をつけた上で、話し合いのアドバイスをさせていただきます。

通行権

◎袋路になっている土地など、他人の土地を通行できるか

囲繞地通行権や通行地役権といった権利により、状況次第では通行する権利を得られる可能性があります。 そうではなくても、所有者の好意で通行させてくれる場合もあるでしょう。
しかし相続や売却等の処分により、所有者が変わって権利関係のトラブルに発展することも考えられます。

近隣トラブル 通行権
弁護士<br /> 小野雄大
このような場合はお互いの好意によって通行できていたことも含め、どのような権利が認められるのかの判断を、弁護士は法的にアドバイスすることができます。
不動産に強い弁護士をお探しの方 大宮パートナーズ法律事務所 弁護士 小野 雄大