マンションを購入して、長期間(あるいは残りの一生)、そこに居住していくという方は多いと思います。それだけに、一度購入すると、なかなか手放すこともできず、トラブルを抱えたままにすることになることも多いと思います。
マンションを巡るトラブルは、生活音や漏水事故、共用部分の使用などの日常生活に関わること、規約や管理などをめぐる問題、建物の不具合や修繕に関する問題など多岐にわたります。
共同住宅を所有していることによる特殊性からくる法律問題があり、区分所有法などがこの問題を規律していますが、居住者による管理組合があっても、管理会社に丸投げとなってしまいがち、また、管理会社としても管理組合とのトラブルを抱えがちになることがありますので、問題が生じたときは、是非ご相談ください。
マンション管理規約等
◎規約の制定や変更について
その規約の中では、
- 居住部分を店舗としての使用の可否
- マンション内でのペット飼育の可否
- 駐車場の利用や管理
といった様々な事項について規定されており、居住者はこれらを守らなければなりません。
◎建て替えを行うには
建て替えを行う際は、区分所有者および議決権の5分の4以上の同意が必要です。
十分な計画・費用分担・新たな権利についてなど、しっかりと考慮した内容で話がまとまれば良いのですが、建て替えに反対する人とのトラブルに発展するケースも少なくありません。
話し合いで済めば良いのですが、中には頑として拒否する人もいるでしょう。
とは言ってもトラブルにならないことが第一です。 そのためにも建て替えを検討する段階で、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。
各種紛争
◎上階からの水漏れトラブル
その原因が上階の居住者の不注意ということであれば、その対応費用はその方に損害賠償請求することができます。
- 原因特定のための調査
- 特定不可能な場合の対処方法
- 誰に対して責任を問うべきなのか
これらに対しては、専門的知識を持った弁護士の適切なアドバイスの元で判断するようにしましょう。
◎管理費の滞納トラブル
管理組合が滞納者に請求できるのはもちろんですが、任意の交渉でも支払わない場合には法的措置が必要となります。
通常の訴訟提起の他、場合によっては滞納者が所有する区分所有権の競売請求といった手段が必要となってきます。
◎規約や使用細則を守らない者への対処
違反者に対する措置は規約で定められている場合も多いですが、程度によっては規約だけでは対処しきれないケースもあります。 そのような場合は法律で定められた、差止請求や専有部分の使用禁止請求、さらには区分所有権の競売請求も必要となってきます。