民法555条には、「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約すること」と規定されています。
要するに、代金と引き換えに、財産(上の権利)を移転することで、普段から、日常品などいろいろなものの売買には誰しも関わっているので、イメージはしやすいと思います。
しかし、民法の規定はそれほど多くなく、特に、不動産などの重要な財産の場合には、条文の解釈もさることながら、どのような契約をするか、その内容をチェックすることが大変重要です。
さいたま市大宮区にある大宮パートナーズ法律事務所は、埼玉出身の弁護士が親身になってスピーディーにご対応いたします。お気軽にご相談ください。
民法555条には、「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約すること」と規定されています。
要するに、代金と引き換えに、財産(上の権利)を移転することで、普段から、日常品などいろいろなものの売買には誰しも関わっているので、イメージはしやすいと思います。
しかし、民法の規定はそれほど多くなく、特に、不動産などの重要な財産の場合には、条文の解釈もさることながら、どのような契約をするか、その内容をチェックすることが大変重要です。