売買トラブル

売買トラブル

不動産の売買は、金額も大きく、重要な取引となりますが、法律には、それほど細かい定めは置いてありません。
それだけに、それぞれの契約内容やその解釈が重要になってくるもので、その点を意識した契約を行うこと、またトラブルになったときの対処も重要になってきます。
売主、仲介業者などの説明義務も厳しくなってきている現状がありますので、トラブル予防の観点からも、また、実際のトラブルに巻き込まれたときも、なるべく早くご相談ください。

知っておきたい、売買契約の基礎知識

契約書関連(売主側)

◎契約書は、仲介業者などの書式に任せておけば安心か

契約書の作成は、法的知識のない方が全てを理解することはとても大変です。
仲介業者の書式であったとしても、契約者の事情を全て汲み取ってくれているかと言えばそうとは言い切れません。
マンション紛争
弁護士<br /> 小野雄大
例えば売主は売買によっては瑕疵担保責任など、自分に落ち度がなくても損害賠償しなくてはならない場合もあります。本来であれば契約書にこれを制限する条項も設けられるところですが、その条項の有無を判断することすら難しいでしょう。

  • 売却を考えている方
  • 仲介業者の契約書の雛形につき理解をしたい方
  • 売買契約をした後に買主から損害賠償請求をされている方

このような方にとって契約書の記載内容はとても重要です。
不測の事態を避けるためにも、契約にあたってはまずは一度、契約書をもって専門知識の豊富な弁護士に必ず相談するようにしましょう。

説明義務(売主側)

◎売った不動産につき、買主から損害賠償を求められた

売主は買主が買い受けるかどうか判断するにあたって、重要な事項を説明する義務があります。(これは仲介業者にもあります)
この説明を怠ると後になって損害賠償を求められるケースも十分にあり得ますので、売却を考えている場合は弁護士や専門家にご相談いただくのがベストです。

売買トラブル
弁護士<br /> 小野雄大
もし損害賠償請求された場合も、法的な主張を駆使して争うことができる可能性があります。
あきらめる前に専門知識と経験の豊富な弁護士に相談しましょう。

契約書関連(買主側)

◎契約書は、仲介業者などの書式に任せておけば安心か

契約書の作成は、法的知識のない方が全てを理解するのはとても大変です。
仲介業者の書式であったとしても、契約者の事情を全て汲み取ってくれているかと言えばそうとは言い切れません。

マンション紛争
弁護士<br /> 小野雄大
買った物件に欠陥があった場合、買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及することができます。しかし契約書によっては、法律に定められた期間などを短縮したり、責任を限定する条項が設けられていることもあります。このような不利な条項が含まれていても、一般の方は気付けない場合がほとんどかもしれません。

  • 土地や建物の購入を考えている方
  • 仲介業者の契約書の雛形を理解したい方
  • 売買契約をした後に欠陥を発見した方

このような方にとって契約書の記載内容はとても重要です。
不測の事態を避けるためにも、契約にあたってはまずは一度、契約書をもって専門知識の豊富な弁護士に必ず相談するようにしましょう。

瑕疵:契約解除・損害賠償

◎買った建物に不具合がある(敷地の土壌汚染、地下埋設物)

まず瑕疵担保責任、説明義務違反による不法行為責任が考えられます。
その内容も解除・損害賠償請求・代金減額請求など、様々なパターンが考えられます。
売買トラブル
弁護士<br /> 小野雄大
ケースごとにどのような請求が可能なのかを的確に判断する必要がありますので、まずは専門知識の豊富な弁護士に相談しましょう。

不法:契約解除・損害賠償

◎業者に勧められ、賃貸併用住宅を建てたが、業者による収支見込に誤りがあった

まずは「業者の説明義務違反を追及できるかどうか」を検討する必要があります。
その結果によって契約の解除や損害賠償などを検討していくことになります。

売買トラブル
弁護士<br /> 小野雄大
業者からの説明を受けたのが書面なのか口頭なのか、その違いだけでも証拠としての効力は大きく変わってきます。
それら様々な証拠に基づいた上で、どのような主張が可能なのかどうかを弁護士が判断し、アドバイス致します。

欠陥工事(注文・購入・リフォーム)

◎購入した建物に欠陥工事が判明した

購入した建物には「売主・施工業者・設計者・工事監理者・検査確認機関」など、様々な関与が考えられます。
そのため欠陥に対して、誰にどのような責任追及をするのかを判断する必要があります。
売買トラブル
弁護士<br /> 小野雄大
判明した欠陥とその原因を調査し、法的にどのような請求が可能であり、その中でもどの方針が望ましいのか。
これらを豊富な経験を踏まえた上で、弁護士として適切な助言と協力をさせていただきます。
不動産に強い弁護士をお探しの方 大宮パートナーズ法律事務所 弁護士 小野 雄大